シール材は、物体を密閉して開けにくくし、防振・防水・遮音・断熱・防塵・固定などの役割を果たす製品です。シール材にはゴム製、紙製、金属製、プラスチック製など様々な材質があります。ゴム製シール材は広く使用されていますが、その規格についてご存知でしょうか?ご存じない方もご安心ください。本日はゴム製シール材の規格についてご紹介します。

ゴムシール材規格-ゴムシール材の紹介
ゴムシールとは、その名の通りゴムで製造されたシール材であり、主に窓・ドア、機械、自動車、船舶などの分野で使用されます。固定・密封機能に加え、防塵、防虫、遮音・防振効果も発揮します。ゴムシール規格は分類に基づいて設定されており、分類ごとに異なる基準が適用されます。以下ではゴムシールの分類に応じた規格について解説します。
ゴム製シール材規格-加硫法による分類
加硫法は非連続加硫法と連続加硫法の2種類に分類されます。非連続加硫:製造したゴム条を一定長さに切断し、各切断片を個別に加硫釜で加硫処理した後、成形したゴム条を対応する金型に挿入して加硫し、最終製品を製造します。非連続加硫におけるゴム製シール材の基準は、完成品の柔軟性が確保され、硬すぎないこと。平面は平坦で滑らかで、凹凸や歪みが生じてはならない。

連続加硫:非連続加硫と基本的な要求はほぼ同じだが、製造工程において断片に切断せず連続的に加工し、所定のメートル数を生産する点が異なる。この所定メートル数は通常100メートルを超える。連続加硫においては、ゴムシール材の基準として柔軟性が求められ、硬すぎないこと、平面が平坦で滑らかで凹凸がないことに加え、断裂痕が生じないことが必要である。
ゴムシール材規格における材料分類
ゴムシール材の基本材料は、密実ゴム、スポンジゴム、硬質ゴムの3種類に分類される。これらはいずれも良質品と不良品が存在し、製造工程において材料ロスが生じる。良質の密実ゴム・スポンジゴム・硬質ゴムであっても、製造過程で不良品のゴムシール材が発生する可能性がある。

したがって、材料分類においては、単に材料の良し悪しをゴムシール材の基準とするのではなく、ゴム製品としてのシール材に基づいて審査を行う必要がある。審査基準は以下の通り:柔軟性を備え、硬すぎないこと。平面は平坦で滑らかで、凹凸や凹凸部分があってはならない。


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